カーボンブラック協会

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カーボンブラック協会のホームページへようこそ

ご挨拶

カーボンブラック協会は、カーボンブラックを製造している会社を会員とする任意団体で、現在は製造会員5社と準会員に相当するカーボンブラックを販売している販売会員9社が加盟しています。 カーボンブラック協会の創立は、昭和23年(1948年)で、平成30年(2018年)に70周年を迎えました。

 

カーボンブラックとは

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カーボンブラックは、あまり知られていない製品ですが、原料の油を不完全燃焼させて得られる煤状の化学品です。真っ黒で非常に軽く、扱いにくい製品ですが、製造されて1世紀を超える工業製品です。製品の大半はゴムの補強材として、自動車タイヤ、航空機タイヤ、自転車タイヤ、ベルト、ホース、自動車のゴム部品などに使われます。また少量ですが、黒色顔料として新聞など印刷物のインキ、塗料に、あるいは導電材として乾電池、静電気防止用建材、プラスティック、IT機器用タッチパネルなどにも使われます。

 

カーボンブラックの歴史

わが国のカーボンブラック工業の歴史は昭和6年、当時日本の領土であった台湾で始まりました。そして昭和16年から日本国内で次々に国産メーカーが創立され、戦後は多くの企業が参入しました。またカーボンブラックは自動車タイヤの1/4重量を占める素材として、自動車産業の成長とともに発展してきました。
現在のわが国のカーボンブラック生産量は、年60万トンあまりで世界第5位です。しかし自動車やタイヤ生産の海外移転が加速するグローバル化にあって、カーボンブラックも対応を迫られておりますし、環境対応の一環として省エネタイヤへの技術的協力など課題も山積しております。
このホームページがそのようなカーボンブラック産業へのご理解の一助となれば幸いです。

カーボンブラックの安全性

1.カーボンブラックの取扱い

 カーボンブラックは長い使用履歴を持っており、また、大量に使用される材料で、安全に生産・使用ができ、環境を汚染することがないように法整備も実施されております。 更に、一般的な取扱いを前提として今まで知り得たカーボンブラックの物性・関係法令・安全・使用上の注意等を「カーボンブラック取扱安全指針」にまとめ、需要家の皆様により安全にご使用いただいております。

 

2.ナノ材料としてのカーボンブラックの安全性について

 カーボンブラック協会は、大きさの定義からナノ材料と定義されるカーボンブラックについて、その安全性を以下の通り、考え方をまとめました。

カーボンブラックのナノマテリアルとしての安全性

2013.12.17改正版 カーボンブラック協会

-従来から使用されていたナノ材料-

【要点】

  • カーボンブラックは、以下(1)及び(2)の理由から、近年新しく出現したナノ材料ではなく、又、その安全性に関して過去数十年に亘り世界で蓄積されてきた知見は、現在生産・使用されているカーボンブラックにも当てはまるものである。
    (1)カーボンブラックの製法は、1940年代に確立されて普及してきた「オイルファーネス法」が基本であり、又、同時代には「アセチレン法」も確立され、その後大きく変わっていない。このため、粒子のサイズも数十年以上前からナノサイズで変わっていない。
    (2)カーボンブラックの品質(粒子サイズ等)は、メーカーが違っても殆ど変わらない。
  • カーボンブラックの安全性評価に関する最新事情としては、EU CLPで制度(EU Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures 以下EU CLP規制と略す)の適用においてICBA(International Carbon Black Association)加盟メーカーや日本メーカー4社のカーボンブラックが同一物と見なされて、全ての危険有害性項目について「危険有害性非該当」として届け出られている実例がある。尚、現時点まで本届出に対して規制当局からの反論は無く、従来通りの流通が続いている。
  • ICBAの検討・調査の結果においても、4カ国のカーボンブラック製造工場の労働者における疫学的調査(コホート研究)の結果でも、労働者への暴露と発がん性の因果関係は見つからなかったことが明らかになっている。
  • カーボンブラックの発がん性分類は、動物実験による毒性学調査・ヒトの疫学研究の結果をどのように評価するかで異なる。IARC(International Agency for Research on Cancer)は雌ラットによる複数の発がん性研究結果で陽性が現れたため、発がん性分類を、「区分2B」とした(“ヒトに対して発がん性であるかもしれない”という区分、コーヒー等が該当)。一方、EU,国連GHSのルールでは、ヒトでの疫学調査結果が陰性であれば、動物実験で、特に過剰投与下で陽性が現れても、そのメカニズムがヒトへの作用と関連が明らかでない限り、発がん性分類は要しないとしている。よって、EU,国連GHSでは“区分外(not classfiied)”分類になっている。
  • 日本のカーボンブラック協会としては、以上の検討に基づき次の点を強く主張するものである。
    (1)長い歴史を持つカーボンブラックは、既に安全性についての試験結果を有しており・規制濃度が決められ、且つ法規制がなされている
    (2)カーボンブラックは、数十年以上前から生産・使用されている材料であり、ナノサイズであるからと言って他のナノ材料と同一視すべきでなく、また、ナノサイズであることだけを理由に安全規制が強化されるべきでない。

 

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