カーボンブラック協会

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カーボンブラックのナノマテリアルとしての安全性

8.まとめ

(1)法規制

 カーボンブラックは、この名を冠した工業生産品が19世紀には存在し、現在の生産体系が完成したのも1940年代である。このように長い歴史のあるカーボンブラックは、既に安全性についての試験を有しており・規制濃度が決められ且つ法規制のなされている(日本の場合、労働安全衛生法粉塵障害防止規則等)。このように安全に対する配慮が十分に講じられていると考えられる。

 また、発がん性については、IARCの分類で「区分2B」(“ヒトに対して発がん性であるかもしれない”、コーヒー等が該当)で有り、発がん性は低い物質である。

 

(2)日本のカーボンブラック協会の主張

 私達は、“カーボンブラック”は、日常生活でどこにでも見られる“煤”と基本的な粒子径サイズ大きさは、大きく変わらないが、より安全性の高い製品と考える。私達は、カーボンブラックを合理的な製法に基づいて生産することで安定した、安全な製品とする努力をしてきた。

 

 カーボンブラック協会はこのような認識から、カーボンブラックについては、「数十年以上前から生産・使用されている材料であり、ナノサイズであるからと言って他のナノ材料と同一視すべきでないこと」、「大きさだけの理由で規制が強化されるべきでないこと」を強く主張する。この考えに至ったのは、カーボンブラックが人々の生活に広く利用され、今後も市民生活に密着して生活・文化を支えていく極めて有用な材料であり、これをナノサイズであることだけを理由に他のナノ材料と同列に扱うことは、客観性を欠いていると共に同等の性能を発揮できかつ大量生産が代替え材料のない素材がない段階で過剰な規制は、社会的混乱を引き起こす不当な行為であると考えるからである。

 

 ここで記載した主張は、カーボンブラックに関してのみの主張であるが、既に使用されている他の工業ナノ材料の中にも安全性が確認できる材料が有ると考えている。これらの材料に対しても、大きさだけの理由で(ナノサイズ)特別な規制をするのではなく、個別に、また、客観的に安全性を議論することにより、有効な素材は、ナノ材料としての有効性を理解し、有効に取り扱うべきと考える。

 

 

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